臨床精神医学第48巻第10号

ネグレクト・虐待事例と精神保健福祉法入院制度─任意か医療保護か措置か─

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  • 木村 一優(多摩あおば病院)
  • 発行日:2019年10月28日
  • 〈抄録〉
    任意か医療保護か措置か,この問いは,医療保護入院の問題である。なんらかの形で医療保護入院を家族以外の責任ある第三者機関による同意での非自発的入院にすべきである。親権が身上監護と財産管理が責務なら,親権者というよりは保護責務者である。虐待事例での親権者は,身上監護の責務を担っていないわけだから,入院決定に関与することはおかしい。親権喪失や親権を停止させることができるが,児童相談所長がもう少し迅速に親権者(保護責務者)の代行ができるような法的な整備が望ましい。16歳以上は,本人の同意により治療ができ,6歳以上と同等の同意する能力を有している場合に限り, 12~ 15歳でも本人の同意により治療ができる,といった社会的合意と法的根拠が必要である。未成熟であるから,権利擁護者が必要である。虐待事例では,親権者以外の権利擁護者のもとでの治療が望ましい。

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Issues of the Law Related to Mental Health and Welfare of the Person with Mental Health Disorder regarding abused cases– voluntary hospitalization, involuntary hospitalization or hospitalization for medical care and protection
木村 一優
医療法人社団新新会 多摩あおば病院