臨床精神医学第47巻第6号

司法精神医学の基本と応用

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  • 松原 三郎(松原病院)
  • 発行日:2018年06月28日
  • 〈抄録〉
    司法精神医学の中で,民事精神鑑定では,商取引上の意思能力や行為能力が問題となる。認知症などで判断能力が低下している人については,家庭裁判所で「成年後見制度」の申し立てが行われる。これによって,個人の財産の管理や処分することが法的に守られる。精神障害者が犯罪を起こした場合には,刑法39条に基づいて,犯行時の刑事責任能力が問われる。起訴前では検察官は簡易鑑定または起訴前本鑑定を行って被疑者の責任能力が心神喪失,心神耗弱,完全責任のいずれであるかを知ったうえで,起訴するか否かを決定する。起訴後においては,必要であれば裁判官が被告人に対して公判鑑定として精神鑑定を命ずる。刑事責任能力鑑定においては,対象者の生物学的要素と心理学的要素を明らかにして,生育歴・生活歴や環境要因までも含めて総合的に精神障害が犯行に与えた影響を述べることが求められる。

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Foundation and practical of forensic psychiatry
松原 三郎
松原病院