臨床精神医学第47巻第11号

精神鑑定書作成の意義─鑑定人の育成に対する提言も含めて─

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  • 赤崎 安昭(鹿児島大学)
  • 発行日:2018年11月28日
  • <抄録>
    2005年に医療観察法,さらに2009年に裁判員法がそれぞれ施行されたことにより,司法精神医学界にも大きな変化がもたらされた。その一つとして精神鑑定件数の急激な増加がある。これに対応するために多くの精神科医に精神鑑定の嘱託がなされるようになったが,司法精神医学教育のシステムが十分に確立されていない本邦の状況を考慮すると,「精神鑑定の質の低下」あるいは「精神鑑定結果の不均一性」がこれまで以上に生じていることが推察される。筆者は,裁判員法施行により,公判が口頭主義となったため,精神鑑定書が「裁判体(裁判官と裁判員)」の目に触れることがほとんどなくなったことが影響して書面で報告する「精神鑑定書」の存在意義が軽視されていくのではないかということを危惧している。そのため,本稿では精神鑑定書の具体的な書式例を示すとともに,適切な精神鑑定書の作成に関して現在求められているような「スリム化」をあまり意識せずに記載する経験を積むということが,鑑定人の育成および司法精神学教育という観点からも重要であるということについて提言を行う。

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A significance of forensic psychiatric report writing : A proposal for educating and training psychiatrists to become effective expert witnesses
赤崎 安昭
鹿児島大学医学部保健学科・鹿児島大学大学院保健学研究科