臨床精神医学第47巻第11号

鑑定人尋問証言技術

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  • 井原 裕(獨協医科大学埼玉医療センター)
  • 発行日:2018年11月28日
  • 〈抄録〉
    刑事事件の精神鑑定人は,証人尋問の冒頭で「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないこと」を誓わせられる。したがって,鑑定人の責務は,真実を述べることである。しかし,証人尋問の中でも反対尋問には,証人をして「偽りを述べ」させかねない質問も多い。その理由は,反対尋問が証人を弾劾するための誘導尋問で,証人をして矛盾した証言へと誘いこむことを目的としているからである。しかし,反対尋問の多くは,精神医学的には誤謬を含む二者択一にすぎない。そこで,「ケース・バイ・ケース」「イエスの場合もあれば,ノーの場合もある」などの証言を駆使して,誤導を阻止する。そして,必要に応じて「精神医学はそのような質問に答える学問ではない」と述べ,尋問の背後にある認識の誤謬を指摘する。そのうえで専門分野の知識を「何事も隠さず」に述べれば,専門家証人の「良心に従って真実を述べ」るべき責任を果たすことができる。

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Skills of courtroom expert testimony for psychiatrists
井原 裕
獨協医科大学埼玉医療センターこころの診療科